第1条(目的)
本規約は、古物営業法等及び監督諸官庁の施策を基に、「くるま-る」(以下、当サイト)が開催するオークションの
運営基本方針と参加者の遵守義務を定めたものである。 |
第2条(参加資格)
当サイトに参加できる資格者は、原則として次の条件を満たし、当サイトが参加を認めた者(以下、会員)に限る。
- 所轄公安委員会発行の『古物自動車取扱古物許可証』の所有者であること。
- 設立1年以上で常設の販売営業所を持ち、営業を行っていること。
- 当サイトが要請する必要書類を提出すること。
- 当サイトは必要書類を受け取った後、独自の基準により会員審査を行い、その審査に合格したものにのみ会員登録を認める。
- すでに会員になっている場合でも当サイトの要請する必要書類を提出しない場合は取引制限を受け、かつ会員資格をなくす場合がある。
- 本規約及び当サイトの判断による裁定に従わない場合は取引制限を受け、かつ会員資格をなくす場合がある。
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第3条(参加契約)
前条の参加資格を得た者は、各手続及び審査を完了し、「会員登録証」の貸与を受けなければならない。
- 当サイト指定の参加契約書を締結すること。
- 参加契約締結にあたって連帯保証人をたてること。
- 第4条に定める保証金を当サイトの指定する口座に預託すること。
- 第4条に定める入会金を当サイト指定の口座に払い込むこと。
- 当サイトが要請する必要書類及び拠店の写真を提出すること。 (ただし、提出書類、写真は返却しない)
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第4条(保証金及び入会金)
会員登録にあたっての保証金及び入会金は以下の条件にて支払うものとする。
- 保証金の額は10万円とする。
- 保証金は無利息とする。
- 保証金は会員が当サイトに対して負担する債務を担保するものとする。但し、保証金の金額が債務の支払等に不足するときは、当サイトの指定した日までに当該不足額を補填するものとする。
- 保証金は、参加契約を解約した場合に精算のうえ払戻しする。
- 入会金の額は3万円(別途消費税は付与します)とする。
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第5条(会員登録証)
会員の登録証は、以下の条件にて会員に交付されるものとする。
- 交付された登録証及び、ID番号、パスワードは当該会員のみ使用できるものとする。
(法人会員の場合3名まで登録可能とする)
- 登録証の管理責任は当該会員にあるものとする。
- 登録証の紛失、またはID番号、パスワードの漏洩によって生じる損害の責任は当該会員が負うものとする。
(法人会員の場合は代表者が責任を負うものとする)
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第6条(登録証の紛失、破損)
登録証の紛失・破損の場合、再発行料として、5000円を徴収する。但し、盗難、紛失の場合は、警察への届出をし、
受理番号を当サイトまで連絡するものとする。 |
第7条(申告等)
会員は、入会登録時の登録事項(住所、電話、その他一切の内容)に変更があった場合は、直ちに当サイトまで
所定の変更届にて報告しなければならない。 |
第8条(権利)
会員は当サイト上で会員として認められた機能を使用することができ、当サイト上における出品車輌に対して 入札、落札することができるものする。
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第9条(制限)
- 当サイトは必要に応じて、個々の会員の入札、落札、及び落札額を制限することができるものとする。
- 会員が落札した車輌代金等の支払、落札車の引き取りを遅延している間は、次週以降のオークションに於いて出品車輌を落札する権利を有しないものとする。
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第10条(義務)
当サイト上のオークションに於ける出品車輌の落札等すべての取引は、コンピューターシステムで処理され、参加者は
このシステムによる結果のすべてについて遵守しなければならないものとする。 |
第11条(禁止行為)
当サイト上では、以下の行為を禁止し、場合によってはペナルティーを課するものとする。
- 名義貸しによる入札・落札、登録証・ID番号・パスワードの貸与。
- セリ中、セリ後の直接商談。
- 著しく高い負荷をサイトに与えるなどオークションの運営を妨害する行為。
- その他、諸々の法律、法令、規則に違反する行為。
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第12条(損害等)
- やむを得ない事情によりオークションの中止、続行不能となったとき参加者に取引上の損害があったとしても、当サイトは
一切責任を負わないものとする。
- コンピューターシステムの不具合によりオークションが中止、続行不能となったときも当サイトは一切責任を負わない
ものとする。
- 会員からの入札情報等が当サイトに未着であった場合、いかなる理由であろうとも当サイト一切の責任を負わない
ものとする。
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第13条(オークション期間)
- オークションの開始は基本的には、開催週の木曜日午前10時とし、終了は翌週月曜日午前10時とする。
- オークションは、基本的に毎月2回の開催とする。
- 開催曜日、開催週は当サイトの都合により事前に連絡なく変更することがある。
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第14条(入札)
- 会員は当サイト上にて出品車を確認し、必要であれば当該車輌を確認の後、希望購入額を入力する。
- 実車確認のために保管場に入場できるのは基本的に会員様のみとする。
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第15条(落札)
- 最高入札価格が希望価格以上の場合は最高額入札者が落札者となる。
- 最高落札価格が希望価格以下の場合でも、当サイトの判断により最高額入札者を落札者とする事もある。
- 落札が決定した場合はその連絡をE-mailにて行う。又、経理上必要性があるため、後日計算書を郵送にて送付する。
注:落札結果は、落札者のみに連絡し、他の参加者への連絡はしないものとする。
- 最高落札者がキャンセルをした場合は、当サイトの判断により、二位落札者に権利を譲る場合がある。
- 同額入札者があった場合は受け付け時間の早い会員を優先する。
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第16条(落札店の代金決済)
- E‐mail にて連絡を受けた落札者は消費税を含む指定金額を(未払い、未収金がある場合はその差引額)をオークション終了日より4日以内に当サイトが指定する口座へ振り込むものとする。
- 振込手数料は、落札店負担とする。
- 現金・小切手は受け付けない。
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第17条(引き取り)
- 落札者は代金を指定口座へ振り込んだ後、その控えを落札車を引き取る前に当サイト事務局宛てにFAXするか、
引き取りの際に持参するものとする。
- 落札者は会員登録証を持参して、落札車引き取り場へ来場の上、事務局に本人確認をした後、落札車引き取り証
を受け取り、落札車を引き取る。
- 引き取り証をフォークリフト担当者に提示し、落札車引き取りの上、引き取り車に添付してある番号票と引き取り証を
合わせて事務局まで提出する。
- 落札車の引き取りは落札者の責任にて行うものとし、運搬にともなう損害に対して当サイトは一切の責任を負わない
ものとする。
- 当サイトは落札後の処理に必要となる書類一式を引き取りより10日以内に落札者宛て発送する。
(当サイトよりの書類発送が10日より遅延した場合は1日につき2,000円をペナルティーとして支払う)
- 落札者以外の者が引き取りにくる場合は、代理人の会社名と氏名を事前に当サイト事務局までFAXにて連絡すること。
- 代理人が引き取りにくる場合、当該代理人の免許証のコピーを提出すること。
- 落札車の引き取りは落札週の金曜日までとする。
- 落札車の引き取りが落札週の金曜日までに完了しなかった場合は、その後引き取り日まで一日2,000円をペナルティーとして徴収する。
- 次回オークション開催前々日までに引取が完了しなかった車輌に関してはキャンセルされたものとして当サイトの判断にて
処理する。その場合、当該会員はその日までの各種遅延金とキャンセルペナルティーを速やかに当サイト指定口座まで振り込まなければならない。
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第18条(消費税)
- 落札車輌代金、諸手数料等には別途消費税がかかるものとする。
- セリ価格表示欄に表示される車輌価格には消費税は含まない。
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第19条(自動車税)
- 検査付き出品車輌は、原則として翌月分迄当サイトが負担する。未納もしくは分割納付されている場合、これに対して
発生する延滞金は当サイトの負担とする。但し、当サイトの判断により年度末や当月名義変更依頼があったものに関して
別途特別ルールを設定し精算することがある。
- 落札者登録住所と同管轄の登録番号の車輌の場合は、年度末迄分の金額を請求する。
- 前項に於いて、一度登録された車輌がその後、管轄外に登録されても自動車税の返還しないものとする。
- 軽自動車で検査付きの3月開催の出品車は、翌年度分を当サイトが負担する。
- 但し、落札店で3月中に名義変更した場合は、前項の負担は落札者負担とする。
- 自動車税請求については、名義変更後の写しにて毎月1回集計し、当サイト所定の手続きにて請求する。
- 同県内名義変更により当サイト宛に入金された自動車税は、必ず納付し落札店で継続検査が受けられるようにする。
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第20条(キャンセル)
- 落札決定後の一日のみ(落札決定の翌日午後12時まで)キャンセルペナルティー5万円を課した上で受け付ける。
- それ以外のキャンセルは一切受け付けないものとする。
(第17条にある引取遅延の場合を除く)
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第21条(任意解約)
会員は、事前に当サイト宛まで連絡の上、参加契約を解約することができる。 |
第22条(強制解約)
当サイトは、会員が次のいずれかに該当する場合、事前通告することなく参加契約を強制解約できるものとする。
ただし、当該会員は、強制解約に対して異議の申立てをしないものとし解約と同時にオークション会員登録を 抹消されるものとする。
- オークション取引上の債務につき支払い義務を怠ったとき。
- 差押え・仮差押え・仮処分の申立てを受け、又は会社整理更正手続きの申立・破産もしくは民事再生等の申立をしたとき。
- 手形小切手の不渡りを出したり、銀行当座取引停止処分を受けたとき。
- 社会的信用を損ねた行為があったとき。
- 当サイトの定めた諸規定、規約等に違反したとき。
- その他当サイトが必要と判断したとき
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第23条(解約手続)
- 解約が決定した場合、当該会員は参加契約書及び保証金預かり書・登録証を速やかに当サイト事務局へ返却し、
解約届を印鑑証明書添付の上、差し入れること。その確認後、当サイト会員登録を抹消し、保証金を当該会員宛に振込にて返金する。
- 前項の場合、当該会員の当サイトに対する未払い債務が保証金より多い場合は、当サイトが指定した日迄に不足額を納付しなければならない。
- 書類・名義変更コピーで未入庫がある場合は全て入庫後、保証金を返金する。
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第24条(検査)
- 当サイトは会員に参考として、出品車輌に関し、出品前の検査結果を公開するが、これは内容を保証するもので
はなく、当サイトの検査結果が事実と違う場合でも当サイトは一切の責任を負わない。
- 当サイト上での下記の車輌の定義は以下の通りとする。
ア.事故現状車輌
骨格部・サスペンション廻り・エンジン・のいずれかに大きく損害がある車輌、ルーフの交換が必要な車輌、
消化器汚損車輌、冠水車輌など当サイトが再販可能と判断したもの
イ.部品取り車輌
当サイトが再販不可と判断し部品取りの出来る車輌(書類の発行は致しません)
ウ.一般車両
上記以外の車輌で外板のみの損傷車輌を含む
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第25条(クレーム)
落札車に関するクレームは一切受け付けないものとし、落札車に関して当サイトは一切の責任を有しないものとする。
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第26条(名義変更届出、名義変更遅延ペナルティー)
- 名義変更は、落札日の翌月末迄に完了し、即ちに写しを事務局に送付すること。
- 名義変更完了までに落札者が迷惑行為(駐禁・スピード違反等)を犯した場合、ペナルティ10万円十実費(交通費・
迷惑料等)を別途、当サイト宛に支払うものとする。
- 落札車の名義変更が翌月末より遅れた場合には、遅延ペナルティーとして3万円を別途当サイト宛に支払うもの
とする。但し、出品リストに翌月末より短い名変期限を記入しているものについては、その期限内に名義変更されて
いない場合でもペナルティの対象とはしないものとする。)
- 落札日の翌月末日後を過ぎても、名義変更後の写しが事務局に届かない場合、事務局にて現在登録証明をあ
げ、手数料3千円をペナルティーとして課す。但し、軽自動車の場合は翌月末に名義変更の写しが当サイト事務局に
未着であった場合、2万円をペナルティーとして別途、当サイト宛に支払うものとする。
- 職権打刻等の特別必要書類について、前所有者の変更書類のみとする。その他製造証明等については落 札者が行うこととし、内容については当サイトが資料提供をするものとする。
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第27条(解体証明・マニフェスト)
部品取り車輌について当サイトより要請のあった場合、解体証明・マニフェストを落札者は速やかに発行し当サイトの
指定する日までに発送しなければならない。 |
第28条(規約の変更、追加)
本規約の内容の変更及び追加は、事前連絡なくおこなわれることがある。 |